9月1日からの船橋市民文化ホール等の使用基準の変更について。
船橋市教育委員会生涯学習部長・経済部長より、船橋市民文化ホールなどの使用基準について、9月1日より以下のような方針とするとの報告をいただきました。
令和2年8月21日
議員各位
生涯学習部長
経済部長
市民文化ホール等の使用基準の変更について(報告)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市民の安全確保を第一優
ホール等のホール施設においても、市内の他の施設と同様の利用制
が、施設空間の広さや他市ホールの状況等を踏まえ、下記のとおり
使用基準を見直すことといたしましたのでご報告いたします。
記
1.利用制限を緩和する活動
・吹奏楽器(金管楽器、木管楽器、尺八等)の演奏
・合唱・詩吟・謡曲・カラオケ・演劇等の発声を伴う活動
2.対象施設及び舞台上の上限人数(今回緩和する活動での利用の
・市民文化ホール(リハーサル室は除く) 50人
・市民文化創造館(公演形式の利用のみ) 10人
・勤労市民センター(ホールのみ) 11人
3.適用日
令和2年9月1日(火)
4.変更後の使用基準
・検温は各自利用時前に必ず行う。
・基本的に社会的距離(概ね2m)を確保して利用する。
・合唱の連続した練習時間は30分以内とし、5分以上扉を開放し
・楽器内の水抜きは演奏者が用意した給水シートで処理をする。
・表現上または演奏上支障がある場合を除き、原則としてマスクの
・各種ガイドラインを遵守し、公演内容及び利用形態についてホー
うえ利用する。
5.利用制限緩和の根拠
・楽器演奏時における飛沫可視化実験の結果からは、前後2mの距
感染のリスクは低いものと考えられる。
・ホール施設は空間が大きく、また、常時強制的な機械換気がされ
・近隣8市の状況では、千葉市・松戸市を除いて活動内容に制限を