結婚新生活支援制度の年齢引き上げ・年齢制限撤廃を
2024年11月2日 船橋市議 朝倉幹晴
国は結婚新生活の住居費等(賃貸、新居購入、引越しなど)を支援する制度を推奨し、船橋市も上限30万円で開始しています。
船橋市では「夫婦ともに29歳以下」が対象とされています。
船橋市結婚新生活支援事業
国は、この制度を「少子化対策」として推奨しており、
「夫婦ともに39歳以下」を基準としています。
しかし、年齢設定などは各市の判断で変更可能です。松戸市は、
「夫婦ともに42歳以下」を基準としています。(参考:不妊治療の保険適応
条件「妻43歳未満」)。初婚平均年齢は、夫31.1歳、妻29.7歳であり、
「20代で結婚しないと遅い」とでもいうような基準は低すぎます。
船橋市も少なくとも、国(39歳以下)・松戸市(42歳以下)と同様に
引き上げるべきです。更に、根本的に考えれば、結婚新生活は
少子化対策(子どもを持つが否か)とは切り離して祝うべきで、
(所得制限等はともかく)年齢制限は撤廃すべきです。
船橋市の基準(2024年度補助)
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下であること
夫婦の所得の合算額が500万円未満であること
令和7年3月31日までに、夫婦のどちらかが住宅の取得、賃借又はリフォームに係る契約を締結していること
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、夫婦のどちらかが住宅の取得、賃借、リフォーム又は引越に係る支払をしていること
令和7年3月31日までに、夫婦の双方又は一方が当該住宅の所在地に転居していること
助成金申請時において夫婦の双方の住所が当該住宅の所在地であり、住民基本台帳に記録されていること
過去に結婚新生活支援事業に係る助成(他の自治体が実施するものを含む。)及び他の法令等による国又は地方公共団体からの同種の補助を受けていないこと
船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
国は結婚新生活の住居費等(賃貸、新居購入、
引越しなど)を支援する制度を推奨し、船橋市も上限30万円で
開始しています。
船橋市では「夫婦ともに29歳以下」が対象とされています。
国は、この制度を「少子化対策」として推奨しており、
「夫婦ともに39歳以下」を基準としています。
しかし、年齢設定などは各市の判断で変更可能です。松戸市は、
「夫婦ともに42歳以下」を基準としています。(参考:不妊治療の保険適応
条件「妻43歳未満」)。初婚平均年齢は、夫31.1歳、妻29.7歳であり、
「20代で結婚しないと遅い」とでもいうような基準は低すぎます。
船橋市も少なくとも、国(39歳以下)・松戸市(42歳以下)と同様に
引き上げるべきです。更に、根本的に考えれば、結婚新生活は
少子化対策(子どもを持つが否か)とは切り離して祝うべきで、
(所得制限等はともかく)年齢制限は撤廃すべきです。国は、この制度を「少子化対策」として推奨しており、
「夫婦ともに39歳以下」を基準としています。
しかし、年齢設定などは各市の判断で変更可能です。松戸市は、
「夫婦ともに42歳以下」を基準としています。(参考:不妊治療の保険適応
条件「妻43歳未満」)。初婚平均年齢は、夫31.1歳、妻29.7歳であり、
「20代で結婚しないと遅い」とでもいうような基準は低すぎます。
船橋市も少なくとも、国(39歳以下)・松戸市(42歳以下)と同様に
引き上げるべきです。更に、根本的に考えれば、結婚新生活は
少子化対策(子どもを持つが否か)とは切り離して祝うべきで、
(所得制限等はともかく)年齢制限は撤廃すべきです。