新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から下記のとおり教育活動を一部変更することについてご報告いたします。
小・中学校及び特別支援学校について
(1)日課について
4月10日から4月17日までの期間、授業は4校時までとし、給食後下校とする。
(2)部活動について
①4月13日以降は実施してもよい。
②活動時間は2時間以内とし、16時完全下校とする。
高等学校について
(1)日課について
①時差登校を実施し、9:05始業とする。
②4月8日より当面の間、1単位時間を50分から45分に変更する。
(2)部活動について
①4月13日以降は実施してもよい。
②活動時間は2時間以内とする。
出欠の取扱いについて(市立学校共通)
(1)発熱や風邪のような症状がある場合(感染が疑われる場合)や濃厚接触者等は、従来通り「出席停止」扱いとする。
(2)感染予防のため保護者の要望により児童生徒を欠席させる場合については「出席」扱いとすることができるものとする。特に基礎疾患のある児童生徒に対しては保護者と必ずこのことを確認する。
感染者が出たときの対応について
県からの指針を受け、感染者が1名でも出た場合は当該学校を臨時休業とする。臨時休業の期間については保健所等と検討して決定する。