9月1日からの船橋市民文化ホール等の使用基準の変更について。

船橋市教育委員会生涯学習部長・経済部長より、船橋市民文化ホールなどの使用基準について、9月1日より以下のような方針とするとの報告をいただきました。

令和2年8月21日

議員各位

生涯学習部長
経済部長

市民文化ホール等の使用基準の変更について(報告)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市民の安全確保を第一優先として、市民文化
ホール等のホール施設においても、市内の他の施設と同様の利用制限をしておりました
が、施設空間の広さや他市ホールの状況等を踏まえ、下記のとおり制限の一部を緩和し、
使用基準を見直すことといたしましたのでご報告いたします。


1.利用制限を緩和する活動
・吹奏楽器(金管楽器、木管楽器、尺八等)の演奏
・合唱・詩吟・謡曲・カラオケ・演劇等の発声を伴う活動

2.対象施設及び舞台上の上限人数(今回緩和する活動での利用の場合)
・市民文化ホール(リハーサル室は除く) 50人
・市民文化創造館(公演形式の利用のみ) 10人
・勤労市民センター(ホールのみ)    11人

3.適用日
令和2年9月1日(火)

4.変更後の使用基準
・検温は各自利用時前に必ず行う。
・基本的に社会的距離(概ね2m)を確保して利用する。
・合唱の連続した練習時間は30分以内とし、5分以上扉を開放して換気をする。
・楽器内の水抜きは演奏者が用意した給水シートで処理をする。
・表現上または演奏上支障がある場合を除き、原則としてマスクの着用を求める。
・各種ガイドラインを遵守し、公演内容及び利用形態についてホール側と十分協議の
うえ利用する。

5.利用制限緩和の根拠
・楽器演奏時における飛沫可視化実験の結果からは、前後2mの距離を確保すれば
感染のリスクは低いものと考えられる。
・ホール施設は空間が大きく、また、常時強制的な機械換気がされている。
・近隣8市の状況では、千葉市・松戸市を除いて活動内容に制限を設けていない。

船橋市民文化ホール