船橋市議会「民法改正施行、2022年4月1日からの成年年齢引き下げに伴う18歳・19歳へのサポートについて」質疑、録画中継(12分)&文字での記録

2021年7月17日 船橋市議 朝倉幹晴

7月9日に船橋市議会で行った「民法改正施行、2022年4月1日からの成年年齢引き下げに伴う18歳・19歳へのサポートについて」に関する質疑の録画中継と文字の記録を公表します。録画中継には、様々な画像資料をはめ込んであります。なお、文字記録はあくまで速報・概要であり、正式な記録としては、2・3か月後に船橋市議会HPに公開される議事録をご確認ください。

2021年7月9日、船橋市議会での朝倉幹晴質疑「民法改正施行、2022年4月1日からの成年年齢引き下げに伴う18歳・19歳へのサポートについて」部分抜粋動画(12分)

この他に、変異株検査と対策、安全に歩ける街づくり(通学路の安全)、西武とLoFtの跡地利用について質疑しています。変異株質疑、あるいは全体は以下をご覧ください。
2021年7月9日、朝倉幹晴の船橋市議会質疑「変異株」部分の動画(15分)&文字での記録(概要)

朝倉幹晴2021年7月9日質疑録画中継全体(38分)

 

「成年年齢引き下げ」部分文字での記録

(簡易速報・要旨版、逆に時間不足で質疑できなかった表現も含めています。正式な議事録は後日、船橋市議会HPでご確認ください。)

 

●朝倉質疑1

 2022年4月1日より民法改正の施行により、成年年齢が現行の満20歳以上から満18歳以上に引き下げられます。2018年6月13日に民法改正案が成立しました。通例法律の成立半年か1年程度後に施行が行われることが多いですが、この成年年齢の引き下げの施行2022年4月1日からと、異例の3年10か月の準備期間が設けられました。

これは参議院法務委員会での全会一致附帯決議にあるように、「つけ込み型不当勧誘取消権の創設」「制度の周知徹底」に時間がかかると思われたからと言われます。
 残念ながら、この3年の間に周知徹底や詐欺被害の予防策は十分でなく、あと9か月後に施行を迎えようとしています。
国民生活センター2021年4月8日報道発表の「狙われる!?『18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!』」では、18・19歳と、20~24歳の現在の詐欺被害の各年齢あたりの比較の重要なデータが示されています。


 現在未成年の18・19歳の平均に対する成人の20~24歳の平均が何倍に増えるかをを比較
しますと、図1で、相談件数は4820件に対し1.6倍、

図2(販売購入形態別)で、店舗購入では661件に対して1662件で2.5倍、

図3(販売方法・手口別)で、アポイントメントセールスでは23件に対して158件で6.9倍、となっています。

また表1では賃貸アパート・マンション契約、エステティックサービスでは被害が倍増し
、フリーローン・サラ金被害が出現しています。

 

図4では、被害額が18・19歳では5万円未満が多いのに対し、成人では50万円以上が増えていることが示されています。

現状では20歳の成年年齢が18歳になった瞬間に詐欺被害が増えることをデータで示しています。現状で、18・19歳は、間違った契約をしてしまった場合でも「未成年取消権」で撤回できるのがなくなってしまう。危機的な状況の中で、施行に突入してしまおうとしているとの危惧を持っていますが、市はどのような認識をされていますでしょうか?

★市答弁1(経済部長)
 令和4年4月から、成年年齢が引き下げられ、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、契約を取り消すことができる「未成年者取消権」の対象も18歳未満に引き下げられることにより、18歳・19歳の消費者被害が拡大することを我々も懸念しているところです。市として若年者の消費者被害の発生拡大を防止するためには、消費者教育の充実によりまして、契約の重要性、最新のトラブル事例、困った時の相談先を周知・啓発することが重要であると考えております。

●朝倉質疑2 まず消費生活センターでは、2022年4月に備えて、しっかり広報を強化すべきです。どの
ような準備をされて、これからしていくつもりでしょうか?消費者ほっとライン電話番号「188」(いやや)の周知も含めてお聞かせください。


★市答弁2(経済部長)

本市の消費生活センターでは、出前講座で成年年齢の引き下げに関する話を、税務大学校などの新入職員研修や学校などにおいて依頼を得て実施している他、市内の高校の先生方による勉強会に出向いたこともございます。また、学校の授業でも使えるよう作成されました「オトナ社会へのパスポート」を千葉県が高校生に配布しておりますが、本市におきましては、市の教育委員会と連携をいたしまして、昨年度から中学校3年生に、議員のほうからお話のありました「消費者ホットライン 188」の案内とともに配布しているところであります。

 今後の啓発といたしましては、10月にららぽーと東京ベイでおきまして開催予定の「生き生きフェア」で「成年年齢引き下げ」に関するブースを設置し、広く周知をはかるとともに、若年者の消費者被害に関する相談事例をHPや「暮らしの安全安心情報」で配信することを現在考えているところでございます。

 


●朝倉質疑3 学校教育でも消費者教育を強化すべきと思いますが、小学校・中学校・特別支援学校でどのように取り組まれているでしょうか?特に、高2・高3が直面する当事者となる市立船橋高校でも取り組みはどうでしょうか?

★市答弁3(学校教育部長)
議員のご指摘のとおり、消費者教育は大変重要な教育であると認識しており、これまでも学習指導要領に基づき、小学校から高等学校及び特別支援学校において主に社会科や家庭科、生活単元学習といった教科等を中心に発達段階に応じて実施してきております。教育委員会といたしましては、これまで成年年齢の引下げを見据え、消費者生活センターと連携を図り、児童生徒及び保護者に対し、消費者啓発資料を配付し、各校に消費者教育教材の活用を推進する通知を出し、啓発してきているところでございます。例えば、特別支援学校や特別支援学級では、児童生徒が製作した製品や食品等を販売する学習活動をとおして、売買の基礎を学び、体験しています。小学校では生活に必要なものを買い、買ったものを使うことをとおして、消費生活における課題に気付かせるとともに進んで計画的なお金の使い方を考える学習に取り組んでいます。中学校・高等学校では、消費者の権利と責任、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合に、その契約を後で取り消すことができるという未成年者取消権、多重債務等について学習しています。また、各校種ではスマートフォン等でのオンラインゲームやSNSを利用する際の課金システムにおける危険やトラブルを未然に防ぐための携帯電話会社等による出前授業に取り組んでおります。今後も、成年年齢の18歳への引き下げが施行されることに備えて、本市の児童生徒が消費者としての権利と責任を自覚し、将来社会で自立できる資質・能力を高めるための消費者教育をより一層推進していけるよう努めてまいります。

●朝倉質疑4

2022年4月1日は、その時点で18・19歳だった1学年(約10000人)が1日にして成人になる日となります。

教育や啓発だけでは網羅できないので、網羅できるのは、住民基本台帳に伴う郵送通知と思います。2月か3月に、場合によっては4月1日そのものかその直後に、成人のお祝いと詐欺被害の予防、そして新成人の自覚を促すようなパンフレットを作成し、(2学年の)各新成人の自宅に郵送し、親、もう保護者ではなくなるわけですが・・・、も含めてお祝いと注意喚起すべきと思いますがいかがでしょうか?
 そして、2022年4月1日以降、誕生日ごとに新成人になる学年については、月ごとにまとめて、あるいは3か月に1回(たとえば4~6月誕生日の人は一括して4月などに発送)、対象者に同様の通知をすべきではないでしょうか?今までは「成人式」がその役割をしていました。しかし「成人式」と「成人になる日」が1年半~2年ずれます。そのため「成人式」にやったのでは間に合わないのです。まずは成人18歳になった瞬間(その前後2・3か月)に市から成人の通知が来る、その上で20歳で成人式をするという2段構えに、すべきと思いますがいかがでしょうか?

★市答弁4(市民生活部長)
 民法改正により、一時的に成年年齢に達する方が急増し、また今後18歳が成年年齢となることに対して、「お祝いメッセージ」とともに、契約の主体となることや詐欺被害の防止について、市民生活部において、今後成年年齢に達するすべての方に、文書でお知らせすべきではないかとのことですが、確かに、防犯や犯罪防止等の観点からも、新成人が消費者被害やトラブルに巻き込まれないよう、周知啓発等に努めることは、重要であると考えております。
国においては、平成30年に民法改正を見据え、「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を設置し、これまで、高校・大学・若年者に対する消費者教育・消費者保護などについて、実効性のある取組を実施しているところです。
 議員ご指摘のとおり、すべての新成人に対して、文書でお知らせをすることは効果的な方法であると考えますが、学校教育における消費者教育や、広報、ホームページ、SNS等を活用した啓発、また20歳時点とはなりますが、成人式での案内など、他にも周知啓発を図る方法がある中、そして限られた財源の中において、この取組を実施することについては、さらなる検討の必要があると考えております。