船橋市長からの船橋市プラネタリウム観覧料改訂の提案(船橋市議会令和元年第3回定例会議案第16号)について
2019年12月8日 船橋市議会文教委員 朝倉幹晴
2019年11月18日に開会された船橋市議会令和元年第3回定例会(2019年12月議会)に、船橋市長から、38本の議案が提出されました。
そのうち17議案は様々な施設の使用料改訂の提案です。 市長提案の背景の考え方は以下の通りです。
そして、具体的に提案された17議案の概要は以下の通りです。
(船橋市議会HPの市長からの「議案の内容」から引用。赤字が朝倉による。条例案名から複数の場所がわかりにくいものは(場所 )として朝倉が加筆した)
議案第7号 船橋市市民センター条例の一部を改正する条例(自治振興課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)議案第8号 船橋市霊園条例の一部を改正する条例(環境保全課)
管理料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行)議案第9号 船橋市霊堂条例の一部を改正する条例(環境保全課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行)議案第10号 船橋市勤労市民センター条例の一部を改正する条例(商工振興課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)議案第13号 船橋市都市公園条例の一部を改正する条例(公園緑地課)
使用料等の受益者負担の適正化を図るとともに、運動公園及び法典公園の管理を指定管理者に行わせるため、所要の改正等を行うもの。
1 使用料の見直し(第1条関係)
有料公園施設の使用料について所要の改正を行うもの。
(令和2年7月1日施行。使用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)
2 使用料等の見直し、指定管理者制度の導入及び駐車場の有料化(第2条関係)
有料公園施設の使用料等、運動公園及び法典公園の指定管理者制度の導入並びに駐車場の有料化について所要の改正等を行うもの。
(令和3年1月1日施行。準備行為及び使用料等の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)議案第16号 船橋市プラネタリウム館条例の一部を改正する条例(総合教育センター)
観覧料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年4月1日施行)議案第17号 船橋市公民館条例の一部を改正する条例(社会教育課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年8月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)議案第18号 船橋市視聴覚センター条例の一部を改正する条例(社会教育課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)議案第19号 船橋市民ギャラリー条例の一部を改正する条例(文化課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。利用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)議案第20号 船橋市茶華道センター条例の一部を改正する条例(文化課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)議案第21号 船橋市少年自然の家条例の一部を改正する条例(青少年課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)議案第22号 船橋市青少年会館条例の一部を改正する条例(青少年課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年7月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)議案第23号 船橋市総合体育館条例の一部を改正する条例(生涯スポーツ課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。利用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)議案第24号 船橋市武道センター条例の一部を改正する条例(生涯スポーツ課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。利用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)議案第25号船橋市運動広場条例の一部を改正する条例(生涯スポーツ課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(場所 行田運動広場 高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ))
(令和2年7月1日施行。使用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)議案第26号 船橋市立学校運動場夜間照明灯の使用に関する条例の一部を改正する条例(生涯スポーツ課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年7月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)議案第27号 船橋市文化芸術ホール条例の一部を改正する条例(市民文化ホール)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。(場所 船橋市民文化ホール 市民文化創造館(きららホール))
(令和3年4月1日施行。使用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)
これらは、11月25日(月)に船橋市議会本会議にて全体で質疑されたのち、各委員会に審議が付託され、
議案16~27号の12議案、つまりプラネタリウム館・公民館・視聴覚センター・市民ギャラリー・茶華道センター・少年自然の家・総合体育館(アリーナ)・行田運動広場・高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ)・船橋市立学校運動場夜間照明灯・市民文化ホール・市民文化創造館(きららホール)の料金改定に関しては、文教委員会に審議が付託されました。
文教委員会に付託された議案の審議は、これまで通例、1日で質疑・討論・採決が行われてきました。ところが、本12議案は、12月4日(水)・6日(金)の2日間をかけても審議が終わらず、引き続き11日(水)10時~、3日目の審議が行われることになりました。(討論・採決は翌12日になる可能性も示唆されている)
それだけ、この議案に対し、議員(文教委員)の多くが現時点では十分に納得できないものがあるということの現れです。
私からは質疑の前置きで以下の主旨の発言をしています。
市の行政改革に関する総論はたしかに今年初めから公報・パブリックコメント・シンポジウムなどで議論してきた。しかし、本議案に関わる使用料改訂の具体案が出されたのは、11月18日(月)である。そして具体案を、直接の公民館・船橋市民文化ホール・総合体育館(アリーナ)など各施設の利用者も含め、市民にはほとんど知らされていない。たしかに、市民は相当努力すれば、船橋市議会HPの「令和元年第3回定例会」の「議案」を見て、それを現状の使用料と照らし合わせて丹念に見れば、改定案の中身はわかるが、そこまで検索で調べることができる市民は多くない。この状態で、12月20日の市議会本会議でわずか1か月の議会内だけの議論で決定するのは拙速である。
よって本議案は3月議会までの継続審議とし、3月までの間に改定案に関する市民・利用者の意見を十分に聞いた上で賛否を決定すべきである。(その前提のもとに質疑したい。)
私自身、できるだけ、朝倉幹晴公式サイトに、改定案の中身を載せ、市民にお知らせしたいと思い、市長からの提案直後の11月18日には公民館に関しては掲載しました。
船橋市長から船橋市議会に提案された船橋市立公民館の使用料の改定案(議案第17号)(2019年11月18日)
しかし、その後、調査や質疑に集中したため、公式サイトへの整理・発信の時間が十分に取れませんでした。12月4日(水)・6日(金)の審議を経て文教委員会で審議が継続された11日(水)の次回審議である間隙の本日(12月8日(日))に、市民の皆様に文教委員会で議論されている資料、このページでは議案16号(プラネタリウム館)に関しての資料を以下、整理・共有します。また、施設の概要がわかるように、教育委員会が発行している「教育要覧令和元年度版」の該当部分(施設のある船橋市総合教育センター全体)も合わせて掲載します。ぜひお読みいただき、11日(水)審議前の10日(火)夜までにご意見をください。
船橋市プラネタリウム館
(左が船橋市総合教育センターであり、プラネタリウム館は、このセンターの事業の一環で運営されている)
市長から船橋市議会に提案されている議案第16号
現行観覧料と改定案がわかる、教育委員会学校教育部が議員に配布した資料
船橋市教育委員会発行「教育要覧令和元年度版」の中の「船橋市総合教育センター」に関する説明(プラネタリウム館に関する部分は赤線・赤枠)