船橋市長からの法典公園・運動公園使用料値上げ提案(船橋市議会令和元年第3回定例会議案第13号)について。

運動公園(夏見台)・法典公園(グラスポ)

 

2019年11月18日に開会された船橋市議会令和元年第3回定例会(2019年12月議会)に、船橋市長から、38本の議案が提出されました。
そのうち17議案は様々な施設の使用料改訂の提案です。 市長提案の背景の考え方は以下の通りです。

船橋市行財政改革推進プラン(概要版)

使用料・手数料の算定の基本的な考え方

そして、具体的に提案された17議案の概要は以下の通りです。
(船橋市議会HPの市長からの「議案の内容」から引用。赤字は朝倉による。条例案名から複数の場所がわかりにくいものは(場所  )として朝倉が加筆した)

議案第7号 船橋市市民センター条例の一部を改正する条例(自治振興課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。(場所 三山市民センター
(令和2年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)

議案第8号 船橋市霊園条例の一部を改正する条例(環境保全課)
管理料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行)

議案第9号 船橋市霊堂条例の一部を改正する条例(環境保全課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行)

議案第10号 船橋市勤労市民センター条例の一部を改正する条例(商工振興課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)

議案第13号 船橋市都市公園条例の一部を改正する条例(公園緑地課)
使用料等の受益者負担の適正化を図るとともに、運動公園及び法典公園の管理を指定管理者に行わせるため、所要の改正等を行うもの。
1 使用料の見直し(第1条関係)
有料公園施設の使用料について所要の改正を行うもの。
(令和2年7月1日施行。使用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)
2 使用料等の見直し、指定管理者制度の導入及び駐車場の有料化(第2条関係)
有料公園施設の使用料等、運動公園及び法典公園の指定管理者制度の導入並びに駐車場の有料化について所要の改正等を行うもの。
(令和3年1月1日施行。準備行為及び使用料等の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)

議案第16号 船橋市プラネタリウム館条例の一部を改正する条例(総合教育センター)
観覧料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年4月1日施行)

議案第17号 船橋市公民館条例の一部を改正する条例(社会教育課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年8月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)

議案第18号 船橋市視聴覚センター条例の一部を改正する条例(社会教育課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)

議案第19号 船橋市民ギャラリー条例の一部を改正する条例(文化課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。利用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)

議案第20号 船橋市茶華道センター条例の一部を改正する条例(文化課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)

議案第21号 船橋市少年自然の家条例の一部を改正する条例(青少年課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年4月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)

議案第22号 船橋市青少年会館条例の一部を改正する条例(青少年課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年7月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)

議案第23号 船橋市総合体育館条例の一部を改正する条例(生涯スポーツ課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。利用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)

議案第24号 船橋市武道センター条例の一部を改正する条例(生涯スポーツ課)
利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和3年4月1日施行。利用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)

議案第25号船橋市運動広場条例の一部を改正する条例(生涯スポーツ課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(場所 行田運動広場 高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ)
(令和2年7月1日施行。使用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)

議案第26号 船橋市立学校運動場夜間照明灯の使用に関する条例の一部を改正する条例(生涯スポーツ課)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。
(令和2年7月1日施行。経過措置については、公布の日から施行)

議案第27号 船橋市文化芸術ホール条例の一部を改正する条例(市民文化ホール)
使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。

(場所 船橋市民文化ホール 市民文化創造館(きららホール)
(令和3年4月1日施行。使用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行)

これらは、11月25日(月)に船橋市議会本会議にて全体で質疑されたのち、各委員会に審議が付託され、「議案第13号 船橋市都市公園条例の一部を改正する条例」(法典公園(グラスポ)・運動公園・駐車場)は、建設委員会に付託され、12月20日の市議会本会議で採決予定です。

私は文教委員会において以下のような発言をしています。他の委員会に付託された議案についても同様な考えです。同じ会派(みらい@船橋)の池沢みちよ市議も同様の考えです。

 市の行政改革に関する総論はたしかに今年初めから公報・パブリックコメント・シンポジウムなどで議論してきた。しかし、本議案に関わる使用料改訂の具体案が出されたのは、11月18日(月)である。そして具体案を、直接の公民館・船橋市民文化ホール・総合体育館(アリーナ)など各施設の利用者も含め、市民にはほとんど知らされていない市民は相当努力すれば、船橋市議会HPの「令和元年第3回定例会」の「議案」を見て、それを現状の使用料と照らし合わせて丹念に見れば、改定案の中身はわかるが、そこまで検索で調べることができる市民は多くない。

 この状態で、12月20日の市議会本会議でわずか1か月の議会内だけの議論で決定するのは拙速である。
よって本議案は3月議会までの継続審議とし、3月までの間に改定案に関する市民・利用者の意見を十分に聞いた上で賛否を決定すべきである。(その前提のもとに質疑したい。)

そこで、できるだけ、市民の皆様にお考え、ご議論いただけるよう、市議会で議論されている資料、このページでは「議案第13号 船橋市都市公園条例の一部を改正する条例」(法典公園(グラスポ)・運動公園・駐車場)を以下、整理・共有します。ご意見をください。
(後半に、使用料と改定案の比較表もあります)

市長から船橋市議会に提案されている議案第13号

 

現行使用料と改定案がわかる都市整備部が議員に配布した資料

 

使用料改定による歳入見込み(企画財政部からの資料・他施設含む)