船橋市議会の発議案「動物の愛護及び管理に関する法律の改正に関する意見書」の賛成者になっています。

2017年11月17日(金)に開会された船橋市議会12月議会(平成29年第4回定例会)にて以下発議案が斉藤和夫市議から提案され、私も賛成者になっています。船橋市動物愛護推進議員連盟(私も幹事長を務めています)にて学習・議論してきた内容です。来年度の国の法改正に対して意見書を出す内容です。11月28日(火)は本会議にて質疑応答がなされます。私は斉藤和夫市議の補佐人になっています。多くの市議の方々の賛成を得て可決、意見書提出できるようがんばります。

発議案第4号  動物の愛護及び管理に関する法律の改正に関する意見書

(提出者)齊藤和夫
(賛成者)うめない幹雄、池沢みちよ、三宅桂子、朝倉幹晴、つまがり俊明、浦田秀夫、神田廣栄

 動物の愛護及び管理に関する法律は、平成24年に法律の一部を改正する法律が公布、平成25年9月1日より施行され、自治体における犬猫等の引き取り数及び殺処分数の減少をもたらしたが、動物取扱業者による大量生産、大量販売の構造は変わらず、それが動物購入者の苦情、飼育放棄、遺棄などの新たな問題を引き起こしている。
 また、動物虐待について、現行法は目に見える抑止に結びついておらず、青少年への影響及び動物愛護の観点から、さらなる対策が求められる。加えて、現行法では動物実験を行う施設の届け出は義務づけられておらず、自治体はその実態を把握できていない状況にある。これは、衛生面、感染症対策、危機管理対策の観点から問題であると考える。
 よって、国会及び政府においては、以上の点に鑑み、平成30年に予定されている再改正においては、下記事項を反映するよう、強く要望する。

1. 犬猫等の動物の飼養施設及び展示施設の規模については、動物の体長、体高をもとに最低限の面積及び高さを規定すること。
2. 犬猫等の動物が、その種類、習性等に応じて必要な運動量を確保できるよう規定すること。
3. 現在は販売業に含まれている繁殖業の業態を独立させ、別途、次の事項を規定すること。
(ア)繁殖年齢、生涯及び年間の繁殖回数、飼養設備について、それぞれ具体的な数値。
(イ)動物の管理に従事する者1名当たりの飼養頭数制限。
(ウ)遺伝性疾患のおそれのある繁殖の制限。
(エ)生後8週齢未満の犬猫の親からの引き離し禁止(同時に平成24年の一部改正法附則第7条の削除)。
(オ)登録制を許可制とすること。
4. インターネット販売を禁止すること。
5. 移動販売を禁止すること。
6. 競りあっせん業の規制強化によるトレーサビリティーを確保し、感染症の予防及び感染個体の流通を防止すること。
7. 愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者に対する罰則を厳罰化すること。
8. 動物実験施設及び管理責任者の自治体への届け出を義務づけること。また、自治体職員による動物実験施設への立入検査を可能にすること。
9. 実験動物取扱業者も、他の動物取扱業者と同様に自治体への届け出を義務づけること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、環境大臣

参考 動物愛護議員連盟の学習会資料